新宮市議会 2018-12-20 12月20日-05号
3款民生費では、既存小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備の整備に対する補助金及び受給者の増加に伴う母子家庭等自立支援給付金事業の給付金の増額等であります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第60号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
3款民生費では、既存小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備の整備に対する補助金及び受給者の増加に伴う母子家庭等自立支援給付金事業の給付金の増額等であります。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第60号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
3目老人福祉費の介護施設スプリンクラー設備整備事業補助金につきましては、国の補助金を活用し、既存の小規模福祉施設におけるスプリンクラー設備の整備に要する経費に対し、補助金を交付するものであります。 5目国民年金事務費、その下、6目隣保館費については、職員人件費の補正であります。 8目後期高齢者医療費は、保険基盤安定負担金の確定及び人件費差額等による繰出金の減額であります。
2点目の、公表の対象となる違反内容は、消防法令に基づいて設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備や自動火災報知設備のいずれかが設置されていない場合に対象となるものでございます。
改正の内容でございますが、百貨店やホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に人命の危険性が高い建物で、消防法により特定防火対象物として定められた対象物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または自動火災報知設備が未設置となっている対象物の名称、所在地及び違反の内容を市ホームページにより公表することを規定するため所要の整備を行うものでございます。
議案第6号 田辺市火災予防条例の一部改正についてにかかわって、改正内容の詳細説明を求めたのに対し、「本条例改正は、飲食店やホテル、病院、社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物のうち、消防法令で義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない等、重大な違反があると認められる建物について、利用者がその危険性に関する情報をみずから入手し、利用する際の判断ができるよう
3款民生費では、介護施設スプリンクラー設備整備事業補助金及び母子生活支援施設保護負担金の増額等。4款衛生費では、新宮市美化里親制度実施事業に要する経費の増額であります。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。
次に、2の介護施設スプリンクラー設備整備事業補助金は、国の補助金を活用し、既存の介護施設におけるスプリンクラー設備の整備に要する経費に対し補助金を交付するものであります。 次に、10目介護保険事業費は、平成28年度決算における事務費繰入確定に伴う減額であります。 次の16ページをお願いします。
まず、1点目の管理の状況につきましてですが、電気料金及び水道料金を計上させていただいていますが、これは非常照明及び火災報知設備及び火災発生時のスプリンクラー設備、消火栓設備を確保していくための最低限の料金でございます。 それと、防犯上のセキュリティーにつきましては、3月中のできるだけ早い時期に仮囲いを行う形で侵入対策を考えてございます。
表中の第29条の5は、住宅用火災警報器の設置の免除規程でありまして、従来からのスプリンクラー設備、自動火災報知設備や共同住宅用自動火災報知設備等が設置された場合は、住宅部分に住宅用火災警報器を設置しないことができるという規程に、新たに第6号としまして「複合型居住施設用自動火災報知設備を、一定の基準に従い設置したとき」を追加したものであります。
残りは6,454世帯で、さらに、自動火災報知設備またはスプリンクラー設備が設置されているマンション及び共同住宅に居住する世帯及び老人ホーム、福祉施設等に居住されている世帯並びに平成18年6月1日以降に新築された共同住宅、長屋式住宅及び一戸建て住宅に居住する世帯、おおむね25%を想定いたしまして1,614世帯と見込み、給付対象世帯を7,154からおおむね700を引いて6,454世帯、さらにそこから1,614
7ページの第29条の5では、設置の免除規定であり、一定の基準に従い設置されたスプリンクラー設備、自動火災報知設備、共同住宅用スプリンクラー設備や火災報知設備、住戸用自動火災報知設備を設置されている場合は、設置を免除することができることとしております。 次に、8ページをお願いします。第29条の6は、基準の特例であります。